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建築物を解体したり改修する工事は、有資格者による調査が法律で義務付けられています。こちらでは、呉市が実施しているアスベスト事前調査の概要について紹介していきます。
アスベスト調査の義務化により、健康リスクの軽減や近隣への影響防止が図られています。解体業者選びの際は、見積もりに調査費用が含まれているかを確認し、適切な対応を依頼しましょう。
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アスベスト事前調査とは、建物の解体・改修等の工事開始前にアスベスト(石綿)含有建材の使用有無を調査することです。2021年以降、アスベスト関連法改正によって規制が強化されています。
2023年10月1日からは、調査の際には有資格者(建築物石綿含有建材調査者等)による調査が義務付けられており、工事の規模に関わらずそのまま解体・改修工事を行うことはできなくなっています。
建築物石綿含有建材調査者とは、厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号に基づく講習を受けてテストに合格した有資格者のことで、解体や改修する建物や構造物におけるアスベストの有無を公正に調査します。建築物石綿含有建材調査者は、一戸建て、一般、特定という3つの区分に分かれており、事前調査できる範囲が異なります。
このように明確化されたアスベストの事前調査結果は、元請業者が労働基準監督署等へ報告することになります。
特定粉じん排出等作業とアスベスト調査に関する呉市の規制について概要を紹介していきます。
建築物の解体等工事におけるアスベスト飛散を防止するため、石綿含有成形板等を含む全ての石綿含有建材への規制対象を拡大しています。また、令和5年10月からは、建築物の事前調査は石綿含有建材調査者が実施することを義務化されました。
元請業者は下記のような一定規模以上等の建築物等の解体等工事については、アスベストの有無に関わらず調査結果を都道府県等へ報告する義務があります。
アスベスト障害予防規則により、建築物アスベスト含有保温材、アスベスト含有耐火被覆材、アスベスト含有断熱材の除去などを行う場合は、施工業者が工事開始前までに労働基準監督署長あてに届け出を行います。
また、耐火・準耐火建築物の吹付けアスベストの除去作業を行う際には、労働安全衛生法により工事開始14日前までに施工業者が労働基準監督署長あてに届け出を行います。
アスベストを含有する建材の解体・除去作業を隔離などせずに行った場合の直接罰が創設されました。
また、元請業者は、アスベスト含有建材の除去作業の結果を発注者へ報告することや、作業中の記録作成と保存が義務付けられています。
参照元:呉市公式HP|特定粉じん排出等作業に係る規制(https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/21/kougai2-taiki.html)
アスベストとは、天然に産出できる繊維状けい酸塩鉱物(鉱物系繊維)のことです。熱や摩擦、酸やアルカリに強くて絶縁性などがあるため、1950年代からさまざまな用途に普及しました。高度成長期には「断熱・耐火・防音性」に優れた建材として、アスベストはビルなどの建物に使用されました。
しかし、1960年代になってからアスベストの“繊維”が人体に悪影響を及ぼすことが指摘されるようになったのです。そのため、1975年(昭和50年)には吹付けアスベストの使用が禁止され、それ以降も段階的に新たな使用が禁止になり2012年(平成24年)3月には全面使用禁止となりました。
アスベストの成分である珪酸や酸化マグネシウム、酸化鉄自体には有害な元素は含まれていません。
しかし、空気中に飛散したきわめて細かい繊維(直径0.02~0.35μm:髪の毛の1/5,000)を人が吸い込むと、肺がダメージを負ってしまい、肺がん、石綿肺、悪性中皮腫などを引き起こす原因となるのです。
吹付け材とは、石綿とセメントに水を加えて混ぜ、鉄骨に耐火性を持たせる目的や吸音・結露防止のために建物に吹き付けて使われていたアスベストです。昔は天井や壁などあらゆる部分に吹き付けられていて、綿状のものが多く見られました。
かつて、吹付け材のアスベストが飛散しないよう薬剤や特殊な材料で覆う「封じ込め」と呼ばれる対策が行われていた経緯があり、目視では確認できないところにも吹き付け材が残存している可能性があります。
従来のスレートのデメリットをカバーし、耐久性と防火性を上げる目的でアスベストを含むスレートが使用されていた過去がありました。屋根のほか、外壁や内装材、煙突材などに使用されている場合もあります。
現在はアスベストを含むスレートや波板は製造も使用も禁止されていますが、2004年以前に施工されたスレート屋根には、アスベストが含まれている可能性があります。このようなスレート屋根の場合、解体時には特別な対応が必要です。
アスベストの熱伝導率の低さと耐火性・断熱性の高さから、冷暖房効率を高めるためにさまざまなところに使われていました。特にアスベスト保温材は、生産コストが低く大量に使用しても建築コストに対する影響が少なかったことから、一般住宅で広く普及した過去があります。
アスベスト含有建材の使用が禁止されてからはアスベスト保温材も使われなくなりましたが、古い建物や設備には現在でも残っている可能性があります。
かつては建物の床に用いられる床材にもアスベストが含まれていました。その多くが塩化ビニル樹脂を主原料にした正方形の床タイルや巻物状の床向けシートで、一般住宅では台所や洗面所など水回りの床に使用されていました。
アスベスト入りの床材は、一般住宅のほかオフィスや商業施設、病院などの公共施設の床にも広く使われていたため、建物の種類を問わず解体時は注意する必要があります。
アスベスト入りのスレートや波板が多く使われていたのが、住宅の屋根や外壁です。
デザインが豊富で安価だったこともあり、屋根や外壁のみならず内装材や煙突材にもアスベスト入りスレートや波板が使用されている場合があります。
アスベストは湿気に強いことから、洗面所やトイレなどの湿度の高い場所で使われている可能性があります。特に、壁や床には水や湿気に強いアスベスト入りの壁材や床に敷くタイルが使われているかもしれません。
配管周辺は、結露を防ぐために断熱材や保護用のシートにアスベストが使用されている可能性があります。
特に、古い建物の水回りの配管やボイラー周辺には、アスベスト入りの断熱材が使われている傾向にあります。
法改正によって解体工事前のアスベスト調査が義務化されたにも関わらず、解体見積もりを安く出すためにアスベスト調査分を見積もりに含めていない業者もいます。
解体工事を依頼する際、提出してもらう見積もりに、必要な調査が含まれているかをしっかりと確認してから契約に進みましょう。
【空き家・引っ越しなど】
家をなるべく安く解体したい
引用元:ドイ公式HP | 解体事例掲載数 | 103件 |
|---|---|
| 参考価格 | 木造30坪以下 60万円~(税不明) |
【火災処理・売却など】
とにかく早く解体したい
引用元:修榮公式HP | 解体事例掲載数 | 3件 |
|---|---|
| 参考価格 | 木造19.8坪 92万円(税不明) |