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法律で義務化されているアスベスト調査とは

呉市で建物を解体・改修する工事では、規模に関わらず、着工前にアスベスト(石綿)の事前調査を行うことが法律で義務付けられています。調査は有資格者が行う必要があり、一定規模以上の工事では調査結果を呉市と労働基準監督署へ報告しなければなりません。

こちらでは、法令と呉市の規制をもとに、アスベスト事前調査の内容や流れ、解体工事を依頼する施主が押さえておきたいポイントを紹介します。

このページを要約すると…
  • 2023年10月以降、解体工事には有資格者によるアスベスト事前調査が義務化
  • 調査結果は元請業者が労働基準監督署等へ報告する必要がある
  • 施主にも、調査費用の適正な負担や建物情報の提供など、調査に協力する義務がある

アスベスト調査は、解体工事を安全かつ法令どおりに進めるための第一歩です。見積もりの段階で調査費用や調査を行う有資格者について確認し、安心して任せられる解体業者に依頼しましょう。

建物の解体工事には事前のアスベスト調査が必要

アスベスト事前調査とは、建物の解体・改修工事を始める前に、アスベスト(石綿)を含む建材が使われているかを調べることです。大気汚染防止法と石綿障害予防規則(石綿則)の改正により、2021年4月以降、段階的に規制が強化されてきました。

事前調査は、一戸建ての解体や小規模なリフォームも含め、原則としてすべての解体・改修工事が対象です。ごく小規模工事であれば報告が不要な場合もありますが、調査そのものは省略できません。

アスベスト規制強化の主な流れ

アスベストに関する規制は、次のようなスケジュールで強化されています。

  • 2021年4月1日:規制対象を石綿含有成形板を含むすべての石綿含有建材に拡大。隔離をせずに除去作業を行った場合の直接罰を創設
  • 2022年4月1日:一定規模以上の工事について、事前調査結果の報告を義務化
  • 2023年10月1日:建築物の事前調査は有資格者が行うことを義務化

建築物の調査は「建築物石綿含有建材調査者」が実施

2023年10月1日以降に着工する建築物の解体・改修工事では、講習を修了した有資格者による事前調査が必須です。無資格者による調査は法令違反となります。建築物の事前調査を行える主な資格は次のとおりです。

  • 特定建築物石綿含有建材調査者:すべての建築物の調査が可能(実地研修を含む上位区分)
  • 一般建築物石綿含有建材調査者:すべての建築物の調査が可能
  • 一戸建て等石綿含有建材調査者:一戸建て住宅と共同住宅の住戸内部の調査に限って実施可能

このほか、2023年9月までに一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録された人も、同等以上の能力を有する者として調査を行えます。

呉市でアスベスト調査を行う際の報告・届出のルール

呉市は大気汚染防止法に基づく事務を市が担当しているため、呉市内の解体工事に関する報告や届出は、基本的に呉市が窓口となります。ここでは、呉市が案内している規制の内容を中心に紹介します。

一定規模以上の工事は調査結果の報告が必要

次のいずれかに当たる工事では、アスベストの有無に関わらず、元請業者(自主施工の場合は施工者本人)が事前調査の結果を着工前に報告しなければなりません。金額は税込で、工事全体の請負金額で判断します。

  • 建築物の解体:解体部分の床面積の合計が80m2以上
  • 建築物の改造・補修:請負金額の合計が100万円以上

たとえば延床面積30坪(約99m2)の一戸建てを丸ごと解体する場合は、床面積が80m2を超えるため報告の対象になります。

報告は、厚生労働省の「石綿事前調査結果報告システム」から電子申請(GビズIDでログイン)で行うのが基本で、1回の入力で呉市と労働基準監督署の両方へ報告できます。

調査の結果「石綿なし」だった場合や、2006年9月以降に建てられた建物であっても報告は必要です。

アスベストが見つかった場合の作業届出

吹付け石綿や、石綿を含む断熱材・保温材・耐火被覆材が使われた建物の解体・改修工事(特定粉じん排出等作業)を行う場合は、工事の発注者または自主施工者が、作業開始の14日前までに呉市へ実施届出書を提出します。この届出は報告システムでは提出できないため、書面で行います。

あわせて、労働安全衛生の面からは、施工業者が労働基準監督署長あてに届け出を行います。耐火・準耐火建築物の吹付け石綿の除去作業は労働安全衛生法に基づき工事開始の14日前まで、石綿を含む保温材・耐火被覆材・断熱材の除去は石綿則に基づき工事開始前までに届け出る必要があります。

調査結果の掲示と記録の保存

元請業者は、アスベストの有無に関わらず、事前調査の結果をA3サイズ以上の掲示板で、工事現場の公衆が見やすい場所に掲示しなければなりません。掲示内容には、調査結果や調査を終えた日、調査の方法、元請業者の名称が含まれます。

また、事前調査の記録と発注者へ説明した書面の写しは、工事が終わった日から3年間保存することが義務付けられています。アスベストの除去作業を行った場合は、元請業者が作業の記録を作成・保存し、除去作業の結果を発注者へ報告します。

違反した場合の罰則

隔離の措置を取らずに吹付け石綿の除去作業を行った場合は、作業を行った者に対して3か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金という直接罰が科されます(2025年6月の刑法改正により「懲役」から「拘禁刑」に変更)。特定粉じん排出等作業の届出を怠った場合も同様の罰則の対象です。

事前調査結果の報告を怠った場合も30万円以下の罰金の対象となります。作業基準は元請業者だけでなく下請負人にも守る義務があり、工事に関わるすべての事業者に適切な対応が求められています。

参照元:呉市公式HP|特定粉じん排出等作業に係る規制(https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/21/kougai2-taiki.html)

参照元:広島県・広島市・呉市・福山市|改正大気汚染防止法Q&A(https://www.city.kure.lg.jp/uploaded/attachment/80510.pdf)

参照元:厚生労働省 石綿総合情報ポータルサイト|石綿事前調査リーフレット(https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/pdf/leaflet-a4-r7.pdf)

参照元:厚生労働省 石綿総合情報ポータルサイト|発注者向けリーフレット(https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/pdf/leaflet-customer.pdf)

施主(発注者)が知っておきたいアスベスト調査のポイント

アスベスト調査は解体業者が行うものですが、施主にも法律上の役割があります。依頼前に次の点を押さえておくと、工事をスムーズに進めやすくなります。

調査費用の適正な負担と情報提供

大気汚染防止法では、発注者は事前調査に必要な費用を適正に負担するなど、調査に協力することとされています。また、アスベストが見つかった場合は、元請業者が法令を守って作業できるよう、工事費用や工期、作業方法に配慮することも求められています。

建物の設計図書や過去のリフォーム履歴、建てた年がわかる資料が手元にあれば、事前に解体業者へ渡しておきましょう。調査が効率よく進み、確認できない箇所を減らすことにつながります。

調査結果は書面で説明を受ける

元請業者は、事前調査の結果を書面にまとめて発注者に交付し、説明する義務があります。アスベストが使われている場合は、建材の種類や使用箇所・面積、作業方法、作業期間も説明の対象です。

説明を受けた書面は、工事の内容や費用を理解するための大切な資料です。わからない点はその場で質問し、納得したうえで工事を進めましょう。

呉市のアスベスト規制に関する問い合わせ先

呉市内の工事に関する大気汚染防止法上の届出や規制については、呉市の環境試験センター(電話:0823-25-3551)が問い合わせ先として案内されています。作業員の安全対策に関する届出は、工事場所を管轄する労働基準監督署が窓口です。

アスベスト事前調査の流れ

アスベストの事前調査は、一般的に次のような流れで進みます。

1.書面調査

設計図書や建物の竣工年、改修履歴の資料をもとに、アスベストを含む建材が使われている可能性を確認します。建てた年が古い建物ほど、使用されている可能性は高くなります。

2.現地での目視調査

有資格者が現地で建材を確認し、製品の型番や施工状況から石綿の有無を判断します。書面の情報と現地の状況が違う場合もあるため、図面があっても現地調査は欠かせません。

3.分析調査(必要な場合)

書面や目視で判断できない建材は、試料を採取して分析機関で調べます。分析をせずに「石綿あり」とみなして対策を取ることも認められていますが、分析をせずに「石綿なし」と判断することはできません。

4.報告・説明・掲示を経て着工

調査結果がまとまったら、元請業者が発注者へ書面で説明し、報告対象の工事であれば呉市と労働基準監督署へ報告します。現場に調査結果を掲示し、アスベストがある場合は必要な届出や飛散防止対策を行ったうえで解体工事が始まります。

そもそも石綿(アスベスト)とは

アスベストとは、天然に産出する繊維状けい酸塩鉱物(鉱物系繊維)のことです。熱や摩擦、酸やアルカリに強く絶縁性もあるため、1950年代からさまざまな用途に普及しました。高度成長期には「断熱・耐火・防音性」に優れた建材として、ビルや住宅の建物に広く使用されています。

しかし、1960年代になるとアスベストの繊維が人体に悪影響を及ぼすことが指摘されるようになりました。1975年(昭和50年)に吹付けアスベストの使用が原則禁止され、その後も段階的に規制が強化された結果、2006年(平成18年)9月には石綿含有製品の製造・使用が原則禁止、2012年(平成24年)3月には全面禁止となりました。

アスベストの健康リスク

アスベストの成分である珪酸や酸化マグネシウム、酸化鉄自体には有害な元素は含まれていません。

しかし、空気中に飛散したきわめて細かい繊維(直径0.02~0.35μm:髪の毛の約5,000分の1)を人が吸い込むと、肺がダメージを負ってしまい、肺がん、石綿肺、悪性中皮腫などを引き起こす原因となります。発症までに長い潜伏期間があるため、解体工事の際の飛散防止が重要視されているのです。

アスベストが使われていた建材

吹付け材

吹付け材とは、石綿とセメントに水を加えて混ぜ、鉄骨に耐火性を持たせる目的や吸音・結露防止のために建物に吹き付けて使われていた建材です。天井や壁に吹き付けられていて、綿状のものが多く見られました。

かつて、吹付け材のアスベストが飛散しないよう薬剤や特殊な材料で覆う「封じ込め」と呼ばれる対策が行われていた経緯があり、目視では確認できないところにも吹付け材が残存している可能性があります。

スレート・波板

耐久性と防火性を上げる目的で、アスベストを含むスレートや波板が使用されていた時期がありました。屋根のほか、外壁や内装材、煙突材に使用されている場合もあります。

現在はアスベストを含むスレートや波板の製造・使用は禁止されていますが、2004年以前に施工されたスレート屋根には、アスベストが含まれている可能性があります。こうしたスレート屋根を解体する場合は、割らずに取り外すなどの飛散防止対策が必要です。

保温材・断熱材

熱伝導率の低さと耐火性・断熱性の高さから、アスベストは冷暖房効率を高める保温材としてさまざまなところに使われていました。生産コストが低く、大量に使用しても建築コストへの影響が少なかったことから、広く普及した過去があります。

アスベスト含有建材の使用が禁止されてからは使われなくなりましたが、古い建物や設備には現在でも残っている可能性があります。

床材

かつては床材にもアスベストが含まれていました。その多くが塩化ビニル樹脂を主原料にした正方形の床タイルや、巻物状の床シートで、一般住宅では台所や洗面所など水回りの床に使用されていました。

アスベスト入りの床材は、一般住宅のほかオフィスや商業施設、病院の床にも広く使われていたため、建物の種類を問わず解体時は注意する必要があります。

仕上塗材

外壁や内壁の表面に塗られた仕上塗材(吹付けタイルやリシンなど)にも、アスベストが含まれている場合があります。2021年の法改正で、石綿含有仕上塗材の除去作業には専用の作業基準が設けられました。見た目では判断しにくいため、調査の際に確認が必要な建材の一つです。

アスベストが使われていた場所

屋根・外壁

アスベスト入りのスレートや波板が多く使われていたのが、住宅の屋根や外壁です。デザインが豊富で安価だったこともあり、屋根や外壁のみならず内装材や煙突材にも使用されている場合があります。

洗面所・トイレ

アスベストは湿気に強いことから、洗面所やトイレなど湿度の高い場所で使われている可能性があります。特に、壁や床には水や湿気に強いアスベスト入りの壁材や床タイルが使われているかもしれません。

配管周辺

配管周辺は、結露を防ぐための断熱材や保護用のシートにアスベストが使用されている可能性があります。

特に、古い建物の水回りの配管やボイラー周辺には、アスベスト入りの断熱材が使われている傾向にあります。

呉市のアスベスト調査に関するよくある質問

木造の一戸建てでもアスベスト調査は必要?

必要です。事前調査は建物の構造や規模に関わらず、原則としてすべての解体・改修工事が対象です。木造住宅でも、屋根のスレートや外壁材、床材にアスベストが使われている場合があります。

アスベストが見つからなくても報告は必要?

解体部分の床面積が80m2以上の報告対象工事であれば、「石綿なし」という結果でも報告が必要です。報告は元請業者が行うため、施主が自分で手続きをする必要はありません。

調査費用は誰が負担する?

事前調査は元請業者が行いますが、法律上、発注者は調査に必要な費用を適正に負担することとされています。見積書の中で、調査費用がどのように計上されているかを確認しておきましょう。

解体工事前に見積もりを要チェック

アスベストの事前調査や分析、除去作業にかかる費用は、見積書の中で「調査費」「分析費」「アスベスト除去費」として記載されるのが一般的です。会社によって、本体の解体費に含めている場合と、別項目で計上している場合があります。

解体工事を依頼する際は、見積もりにアスベスト調査の費用が含まれているか、誰が調査を行うのか(有資格者か)を確認してから契約に進みましょう。分析の結果アスベストが見つかった場合に追加費用が発生するかどうかも、あらかじめ聞いておくと安心です。

【目的別】呉市のおすすめ解体工事業者3選

【空き家・引っ越しなど】
家をなるべく安く解体したい

ドイ
株式会社ドイの公式サイトキャプチャ 引用元:ドイ公式HP
(http://doi-company.com/)

ドイはこんな会社

  • 見積もり後の追加料金一切なし
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解体事例掲載数 103件
参考価格 木造30坪以下
60万円~(税不明)
   

【火災処理・売却など】
とにかく早く解体したい

修榮
修榮の公式サイトキャプチャ引用元:修榮公式HP
(https://syuei1009.jp/)

修榮はこんな会社

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解体事例掲載数 3件
参考価格 木造19.8坪
92万円(税不明)
   

【マンション・ビルなど】
大きな建物を解体したい

大建産業
大建産業の公式サイトキャプチャ引用元:大建産業公式HP
(https://daikensangyo.jp/)

大建産業はこんな会社

  • SRC造11階建て宿舎やSRC造10階建てマンションほか、宿泊施設・病院・工場・付帯設備などの大規模建造物の実績が豊富
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解体事例掲載数 84件
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呉市の 解体工事会社まとめ

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