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解体工事を行う場合、どのような書類の提出が必要になるのかについて解説します。
解体工事では適切な届け出が法律で義務付けられています。罰則を回避するため、業者と連携し必要な手続きを確実に行いましょう。
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解体工事の際に必要な届け出は、いくつかあります。代表的な種類について概要を解説します。
アスベストを含む建物の解体を行う場合、届け出なければなりません。アスベストは正しく取り扱わなければ危険を伴うものであるため、慎重な対応が必要です。
発塵性の違いでレベル1~3人分でされており、特に発塵性が著しく高いレベル1に分類される場合、工事計画届と建築物解体等作業届の提出が求められます。
発塵性がやや高いレベル2の場合は、建築物解体等作業届が必要です。発塵性が比較的低いレベル3については、調査は必要であるものの、書類提出の義務はありません。
工事着工の前日までに電気・水道などのライフラインの停止を行わなければなりません。基本的には電話で停止の申請ができるため、書類の提出は必要ありません。
施主が行う作業となっており、いつまでに連絡すべきか確認しておく必要があるでしょう。
コンクリートや木材などの特定建設資材の使用があり、かつ延床面積の合計が80平方メートル以上の場合に、施主は建設リサイクル法に関する届出をしなければなりません。解体工事に着工する7日前までの提出が求められます。
道路の交通を妨げてしまうような解体工事である場合、道路の使用許可申請を行う必要があります。撤去工事事業者が申請するのが一般的です。工事着手の前日までに済ませておきましょう。
建築物を除却する場合、都道府県知事に届け出を行わなければなりません。工事着手の前日までに施主が行うのが一般的です。
なお、工事部分の床面積が10平方メートル以内の場合や、建て替えに伴う除去工事については届け出の対象外です。
解体工事によって建物がなくなったことを報告するための申請が建物滅失登記申請です。そのため、工事を行ったあとに提出することになり、期限は1ヶ月以内です。
登記申請書や取り壊し証明書のほか、解体業者の印鑑証明書、解体業者の資格証明書、その他書類を添えて提出することになります。
個人でも申請が可能ではありますが、専門的な知識が必要になることから土地家屋調査士などに委任することが多いです。
仮に必要な届け出を提出しなかった場合、罰則があります。例えば、解体工事届出を提出しなければ最大20万円、建物滅失登記については最大10万円の罰金が課されることになるため、十分注意が必要です。
さらに、アスベスト関連の申請については、工事計画届を提出しなかった場合は50万円以下の罰金、特定粉塵排出等作業の実施の届出を行わなかった場合には3ヶ月以下の懲役か30万円以下の罰金が課されることになってしまいます。
【空き家・引っ越しなど】
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引用元:ドイ公式HP | 解体事例掲載数 | 103件 |
|---|---|
| 参考価格 | 木造30坪以下 60万円~(税不明) |
【火災処理・売却など】
とにかく早く解体したい
引用元:修榮公式HP | 解体事例掲載数 | 3件 |
|---|---|
| 参考価格 | 木造19.8坪 92万円(税不明) |