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解体工事には費用がかかります。その費用が経費になるか気になっている方もいるのではないでしょうか。そこで、経費として認められる条件や経費として取り扱う際におさえておきたいポイントを解説します。
解体費用を経費にするには事業関連性が重要です。適切な計上方法を選び、事業用建物の解体後の用途も確認しましょう。
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解体費用は、税務上「取壊し費用」としての扱いになります。経費として認められるのは事業に関わる費用のみであるため、解体する建物の用途が事業に関するものであれば経費とすることが可能です。
具体的には、ビルや店舗といった事務所、またはビル、アパート、マンションなどの不動産投資の建物が事業用建物として認められます。注意しなければならないのが、アパートです。アパートは10室、貸家は5棟の事業規模がないものは事業用として認められません。
解体する建物がどのように使われているのか、解体後にどう使うのかによって経費として認められるか否かが変わります。
経費として認められるのは、事業用建物を解体し、事業用建物を建築する場合です。自宅併用の事業用建物を解体する場合についても認められます。ただし、こちらについては賃貸用部分の床面積と自宅部分の床面積の区分が必要です。
建物を解体し、土地を売却するようなケースでは経費にはならないので注意しましょう。
経費として取り扱う上でおさえておきたいポイントを解説します。
解体費用を「費用」または「資産」のどちらで計上するかについて考えましょう。
一括で費用として計上した場合は、その期の利益が下がる形となります。確定申告する所得税も抑えられるので、大きな利益が出ている期は費用として計上すると良いでしょう。
一方、資産として計上する場合は減価償却で分割して少しずつ経費にできます。そのため、今後利益が出てくるようなタイミングは一度資産にいれて減価償却で計上していくのがおすすめです。
資産価値のある建物を解体すればその価値がなくなるので、価値分の損失が発生した扱いになります。資産損失は、建物の未償却残高で計算し経費に含めることが可能です。
経費として認められるためには事業に関連するものでなければならないといった条件は同様です。
事業用建物を取り壊して自宅を建てようとするケースもあるでしょう。解体費用を経費として認められるのは事業用建物を解体して事業用建物を建築するか、自宅併用の事業用建物を解体する場合と紹介しました。ですが、資産損失については事業用建物を取り壊して自宅を建てる場合も対象です。
なお、アパートなどを取り壊して自宅にする場合、住人に対して立ち退き料を支払うケースがあります。この立ち退き料についても経費とすることが可能です。
ただし、建物を解体して譲渡するような場合は認められないので注意しましょう。
【空き家・引っ越しなど】
家をなるべく安く解体したい
引用元:ドイ公式HP | 解体事例掲載数 | 103件 |
|---|---|
| 参考価格 | 木造30坪以下 60万円~(税不明) |
【火災処理・売却など】
とにかく早く解体したい
引用元:修榮公式HP | 解体事例掲載数 | 3件 |
|---|---|
| 参考価格 | 木造19.8坪 92万円(税不明) |