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解体工事は、水撒き(散水)をしながら行います。ここでは解体工事における水撒き(散水)の役割や必要なケースと不要なケース、水道代の負担に関して見ていきましょう。
解体工事の散水は、粉じんの広がりを防ぎ近隣トラブルを回避するため重要です。水道代負担や散水の有無について業者と事前確認を行い、トラブルなく進めましょう。
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解体工事での水撒きの目的は、粉じん対策です。建物を壊す際、木くずや砂ぼこり、長年蓄積したほこりが空気中に舞います。舞う粉じんを落としながら、広がらないようにするのが散水の目的です。
散水しないで解体工事を実施してしまうと、近隣の住宅に粉じんが飛散する被害が発生します。家の壁や屋根に付着するだけでなく、外に干してある洗濯物や停めてある車などにも粉じんが舞い落ちる恐れがあるでしょう。解体工事で近隣とトラブルにならないためにも散水は必須です。
解体工事における散水は、基本的に必要です。法律で義務になっているわけではありませんが、国土交通省が発行している「建築物解体工事共通仕様書」には以下のように記されています。
粉塵については、特に法的規制はないが、厚生労働省などでは作業者の許容濃度を5mg/m3以下としている。特に解体工事で圧砕機等の稼動時は専用の散水設備を近くに設け、直接粉塵発生部に常時散水を行う。近隣住民に対する外気中の粉塵許容濃度は一般に0.2mg/m3以下に抑制する工夫が必要である。
基本的には散水が必要ですが、場合によっては散水が不要とされているケースもあり、あてはまる場合は散水する必要はありません。
周囲に建物がなく粉じんが近隣に影響を与える心配がない、もしくは散水することで作業者が高所から落下する危険性がある、などの場合は散水しなくてもよいでしょう。
解体工事の散水で使用した水道代は、解体工事業者が負担するケースがほとんどです。ただし、場合によって解体工事を依頼した側が水道代を支払わなければならないケースもあるため、解体工事を依頼する際には確認するようにしましょう。
木造の家を一軒解体する場合、水道代は5,000~10,000円ほどかかります。散水には大量の水を使用するため、おおよそ1週間分の金額です。
解体工事の前にライフラインを止める必要がありますが、水道に関しては別です。水道を止めてしまうと解体工事で水が使えなくなってしまいます。
そのため、水道だけはそのままにしておきましょう。その際注意しておきたいのが、生活で使用した水道代のみ事前に精算しておくことです。生活で使用した水道代と解体工事で使用した水道代が混ざってしまった場合、解体工事業者に負担してもらう水道代がはっきりとわからず、トラブルになってしまいます。
水道局に連絡を入れ、水道代を清算したうえで解体工事を始めましょう。
【空き家・引っ越しなど】
家をなるべく安く解体したい
引用元:ドイ公式HP | 解体事例掲載数 | 103件 |
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| 参考価格 | 木造30坪以下 60万円~(税不明) |
【火災処理・売却など】
とにかく早く解体したい
引用元:修榮公式HP | 解体事例掲載数 | 3件 |
|---|---|
| 参考価格 | 木造19.8坪 92万円(税不明) |