公開日: |更新日:
危険な空き家も多くなっており、国は早急に空き家をなくそうと取り組んでいます。国の動きに合わせて、呉市も増加し続ける空き家に対策を講じようと調査や条例の制定など、さまざまな取り組みを実施。今回は呉市の空き家対策特別措置法について分かりやすくまとめました。
空き家の適切な管理は所有者の責任です。呉市の空き家対策計画を活用し、早めに改善を行いましょう。
少子高齢化や人口流出などで人口減少が起こり、それに伴い呉市でも多くの空き家が発生しています。空き家の管理が行われていなければ、倒壊の危険性や治安・警官・公衆衛生の悪化など、さまざまな問題を招くことになるでしょう。
そこで呉市では空き家の適切な管理を促し、倒壊などの事故や犯罪などを未然に防ぐために「呉市空家等対策計画」を制定しました。
当初、計画の期間が平成29年度から平成32年度までの4年間でしたが、今では2年間延長となり、令和4年度までのトータル6年間と定めています。国の空き家対策の動向や社会・経済情勢の変化などによっては、計画の内容など適宜見直しを行っているようです。
空き家の倒壊に伴う事故や犯罪、火災などを未然に防止するため、空き家の管理の適正化を促す目的に「呉市空き家等の適正管理に関する条例」が平成26年1月1日から施行されました。「空家等対策の推進に関する特別措置法」が制定されたことで、平成27年7月27日に「呉市空家等の適切な管理に関する条例」に改正されています。
空き家の所有者・管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないような管理の徹底が定められており、適切に管理されていない空き家に対しては立ち入り調査を実施。「特定空家等」と認められれば、所有者・管理者に対応を行うように助言・指導・勧告を行います。それでも必要な処置を履行しなければ、代執行も行えるように定めているのです。
下記の条件を満たすような空き家の場合、「特定空家等」と認められる可能性があります。
「特定空家等」に指定されたからと言って、すぐに代執行が行われるわけではありません。空き家の状況等を確認するために立ち入り調査を行い、助言や指導などの対策を実施。それでも改善が見られない場合は、改善期限を定めた上で勧告を行います。正当な理由なく勧告にも従わない場合、期限を定めて命令を下すステップに移るのです。そこまでのステップを経ても履行しないときに行政代執行法の方法によって強制執行となります。
そのため空き家をそのまま放置しておけば、行政代執行が行われ、余計な費用などを請求される可能性があるのです。早めに空き家状況を改善する必要があるでしょう。
【空き家・引っ越しなど】
家をなるべく安く解体したい
引用元:ドイ公式HP | 解体事例掲載数 | 103件 |
|---|---|
| 参考価格 | 木造30坪以下 60万円~(税不明) |
【火災処理・売却など】
とにかく早く解体したい
引用元:修榮公式HP | 解体事例掲載数 | 3件 |
|---|---|
| 参考価格 | 木造19.8坪 92万円(税不明) |